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中国就労ビザを申請する前に

自己診断をしてから申請しよう!

内田真人

2019年6月

はじめに

 実際に中国就労ビザを申請する前に申請の条件が整っているか、自己診断することをお勧めします。

 ここでは説明を簡潔にするために日本人の駐在員、或いは現地採用の方でB類を前提とした場合で説明いたします。

3つの申請方式とは

 日本人の駐在員、或いは現地採用者の方でB類を前提とした場合、一般に選択される申請方式は下記のいずれかです。

  1. 年齢が60歳未満で、)四年制大卒以上当該業務の職歴が2年以上の方を対象とした申請方式
  2. いわゆる高額所得者(高額納税者)申請方式
  3. いわゆるポイント制申請方式

 ごく簡単に補足しますと(1)に該当される方は申請ができます。日本のメディアではポイント制の申請方式が大きく取り上げられましたので、必ずポイント制で基準値以上のポイントを獲得しないと取得できないと誤解されている方が少なからずいらっしゃるようです。またもちろん(2)高額所得者方式でも申請できますので、駐在員の方で、中国個人所得税を全世界所得で納税されている場合、大半の方が4倍以上のB類基準はクリアーできるかと思います。

 つまり、第1の申請方式及び第2の申請方式(いわゆる高額所得者申請方式)のどちらも条件に符合しない方は、第3の申請方式としていわゆるポイント制の申請方式を検討しなければならないということです。

ポイント制とは

 いわゆるポイント制(申請方式)とは、当局が公表したポイント表(中国語PDF168KB)にて点数換算し、85点以上でA類、84点〜60点以上でB類、60点未満で基本的に日本人の方は取得不可という基準が明確にされた申請方式です。概要については図1を参照してください。

図1:ポイント試算表(日本語版)

 お勧めしている自己診断は、まず第1の申請方式及び第2の申請方式(いわゆる高額所得者申請方式)のどちらかに符合するか検討し、どちらにも符合しない場合、上記のポイント試算表にてとりあえず60点以上になるかどうかを試算していただくことです。

60歳以上は原則A類!

 ここまではB類を前提にしていましたが、年齢が60歳以上の方はB類基準では中国就労ビザが交付されない可能性があります。60歳以上の方が、より確実に中国就労ビザを取得するためには原則A類が必要です。

 60歳以上の方は、いわゆるポイント制、或いは高額所得者の申請方式でA類ならほぼ確実に中国就労ビザを取得できます。A類の方には年齢制限がないからです。

 またこれまでいわゆる新規申請を前提にご説明をしてきましたが、60歳以上でも中国就労ビザが取得できるかどうかを検討する場合、新規以外に勤務先変更及び延長のどの申請になるのかを事前に明確にしておく必要があります。

  1. 新規申請:これから深センや東莞の中国就労ビザを新規に申請される方です。
  2. 勤務先変更申請(英語でSponsor Change)
  3. 延長申請:例えば、現在深センの中国就労ビザがまもなく満期なので期限の延長を申請される方です。

 原則、A類でなければ中国就労ビザが取得できないのは、上記の新規申請と勤務先変更申請です。延長申請は、ケースバイケースですが、追加書類として「情況説明書」等を提出することでB類で取得できた事例があります。但し、B類のままで延長申請にて交付してもらえるかどうかは担当審査官の判断になりますので、確実な方法ではありません。よって、条件を満たせる場合、延長申請であってもA類にて申請をするのが最善です。

中国就労ビザコラム 2019年1月〜3月

 香港の日本語週刊誌「ぽけっとページウイークリー」にて2019年1月〜3月まで12回コラムを連載しました。下記に動画にしたリンク先を列挙しますので、併せて参照してください。

おわりに

 中国就労ビザが取得しにくい方を再掲すると下記の通りです! 

 上記には中国就労ビザが取得しにくい申請方式としていわゆるポイント制を加えることができます。と言いますのは、ポイントが基準以上であることを証明するためにより多くの書類をしっかりと作成しなければならないからです。 

 いわゆるポイント制も含めて中国就労ビザが取得しにくいケースに該当する場合、自社申請だけでなく、費用がかかってもプロの代行業者に依頼することも検討しましょう! 

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